こんにちは!とおろぐです!
私は普通のサラリーマンですが、会社初の男性育休取得者で不安だらけでした。
特に金銭面…。
期間は約2ヶ月ですが、その間会社から給料が支払われません。
ただ、加入している雇用保険から、育児休業給付金が給付されますが、給付される額は、私の場合休業開始前の賃金の67%でした。
ここからさらに厚生年金も引かれるのか…と思っていたのですが、そうでは無いようです!(よかった…)
そこで、今回は育休と厚生年金の気になる関係についてまとめてみました。
育休中も厚生年金に継続して加入するの?
育休中、仕事を休業していますが、その間も厚生年金には加入し続けます。なぜかというと、育休中も会社に属していることに変わりはなく、雇用契約は継続されているんです!
ということは厚生年金もしっかり払わないといけないんですよね?一体、いくら払うのでしょうか。
育休中の厚生年金保険料はいくらなの?
では、実際いくら支払うのかお伝えしますと
0円でした。
育休を取得している最中は、厚生年金の保険料に加え社会保険料が免除されるんです!具体的には「育児休業を開始した日が含まれる月」から、「終了した日の翌日が含まれる月の前月分まで」が免除されます。
私の場合は、育児休業期間が5月6日~7月9日なので、5月~7月分の保険料が免除されます。
また、この間に賞与や期末手当が支給されていれば、毎月の給与分だけでなく、賞与などに発生する厚生年金保険料が免除されます。
私の会社は賞与が6月なので、ありがたい事に免除されます。
免除された分は将来の年金額に反映されるの?
保険料が免除となると、将来の厚生年金の受け取りに影響するのではないか。と不安でした。
同じように思っている皆さん。
安心してください!
育休で免除されていた期間中、保険料が支払われたものとして扱われるため、この期間中は未納となったり、将来の年金額が減少してしまうことも無いんですって!
育休中の社会保険料免除を受けるには手続きが必要
育休中は厚生年金の保険料が免除されるとはいえ、自動的に適用されるわけではないんです。免除を受けるには事業主が年金事務所に申請書を提出し、手続きをする必要があります。ただ、本人が何か手続きをする必要は無いようですが、申請漏れなどを防ぐためにも、念のため事業主に確認を取っておくと安心できますね。
まとめ
夫が育児休業を取得したとしても、その間は厚生年金に継続して加入しているため、将来の年金額への影響は小さいです。また、休業中の保険料が免除されることもあり、その間の厚生年金保険料の負担が重くなることもありません。
安心して家事・育児ができますね。
大切な家族との時間をしっかりと作れる育児休暇。取得させてくれた会社には感謝しかありません。これから有意義に過ごしていきたいと思います。
おわりです!
(参考)育休取得後、保険料が減額されることもあります。
育休の終了後も、時短勤務をした場合は給与が下がってしまいます。そうなると厚生年金の保険料が重くのしかかることになります。そこで、育休終了時点で3歳未満の子を養育している場合に限り、「育児休業終了後の社会保険料の特例」があります。
どのようなものかというと、標準報酬月額が見直されて厚生年金の保険料の支払いが少なくなる可能性があるようです。休業終了後の翌日が含まれる月以降の3ヶ月間の平均給与を基に変更されるようですよ。
ちょっと難しいので、「厚生年金保険料の支払いが少なくなる可能性がある」と覚えておきますね。
また、給与が減ることで将来受け取る年金の減少につながらないように本人からの申し出に基づき、将来の年金の算定に当たっては従前の標準報酬月額のまま計算する、みなし標準報酬月額が適用される「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」という仕組みも用意されているようです。
どちらも申請するに当たっては事業主を経由する必要があります。
育児休業と社会保険料について気になることがあれば、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤル、事業主に相談するとより詳しく的確な回答が得られますので相談をするのもありですね。
※あくまでもとおろぐ調べのため、詳細情報を調べる際は下記出典など、公式サイトをご確認ください。
出典
- 日本年金機構
- 厚生労働省 都道府県労働局
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